厚生労働省はこのほど、訪問介護サービスでの医療機関内の介助について、必要に応じて介護報酬上で算定できることを周知する事務連絡を都道府県の介護保険担当課などにあてて出した。一律に算定を拒否する自治体があるなどの指摘を踏まえたもの。
事務連絡では、院内介助について算定できる要件の一例として、▽適切なケアマネジメントが行われている▽院内スタッフらによる対応が難しい▽利用者が介助を必要とする心身の状態である―を示した。また、「利用者が介助を必要とする心身の状態」の例としては、「院内の移動に介助が必要な場合」「認知症その他のため、見守りが必要な場合」「排せつ介助を必要とする場合」を挙げている。
訪問介護での院内介助については、2003年に出された通知で、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされている。厚労省によると、介護報酬上の算定を一律に拒否する自治体があるほか、「場合により」の内容を問う自治体からの質問が多かったという。
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