海上自衛隊岩国航空基地(山口県岩国市)は29日、兼業を禁じた自衛隊法に違反し、アルバイトをしたとして、同基地所属の男性3曹(32)を停職2日の懲戒処分にした、と発表した。
発表によると、3曹は2008年4月〜09年6月の計235日間にわたり、勤務時間後や休日に、岩国市と隣接する同県柳井市の居酒屋計3店で皿洗いのアルバイトをし、約110万円の収入を得た。
同基地の隊員が09年6月、岩国市内の居酒屋を訪れた際、3曹が厨房(ちゅうぼう)にいるのを見つけ、発覚した。「遊興費などでできた借金を返すためだった」と話しているという。
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